中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法 全文和訳

第一章 総則

 

第一条 「一国二制度」と「港人港治」ならびに高度な自治の方針、国家安全の維持、また香港特別行政区における国家分裂、国家政権の転覆、外国ならびに国外の勢力と結託して国家安全等に危害を加える犯罪を予防し処罰することを、そして香港特別行政区の繁栄と安定を維持することを、香港特別行政区の住民の合法的な権利と利益を保障することを、これらを揺るぎなくまた全面的に確かに貫徹するために、中華人民共和国憲法香港特別行政区基本法、そして全国人民代表大会における香港特別行政区の健全な国家安全維持の法律制度を設立し執行する決定を根拠として、本法を制定する。

 

第二条 香港特別行政区の法的地位を定めた香港特別行政区基本法第一条ならびに第十二条の規定は、香港特別行政区基本法における最も基礎的な条項である。香港特別行政区におけるすべての(国家)機構、組織ならびに個人が行使する権利と自由は、香港特別行政区基本法第一条ならびに第十二条の規定に背いてはならない。

 

第三条 中央人民政府は香港特別行政区における国家安全に対する事柄に本質的な責任を負う。

香港特別行政区は国家安全を維持する責任を負い、国家安全を維持する職責を履行すべきである。

香港特別行政区における行政機関・立法機関・司法機関は本法および他の関連する法律規定に基づいて、国家安全に危害を加える行為や活動を制止し処罰しなければならない。

 

第四条 香港特別行政区の国家安全維持は人権を保障し尊重し、香港特別行政区基本法及び『市民的及び政治的権利に関する国際規約』・『経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約』を香港において適用している関係規定に基づき、言論・報道・出版・結社・行進・デモの自由を含む自由の権利を有する。

 

第五条 国家安全に危害を加える行為を予防し制止し処罰する際には、法治の原則に則るべきである。法律に規定のある犯罪行為については、法律に基づいて裁かれ、法律に規定のない犯罪行為については、これを裁かれることはない。

 

いかなる人も司法機関で刑が定められる前は等しく無罪と推定する。容疑者、被告人および訴訟に関係するその他すべての人は、法律に基づき弁護を受ける権利とそのほかの訴訟に関係する権利を保障される。いかなる人も、一度司法の手順を踏んで有罪または無罪の最終決定が出たあとに、再び同じ行為について裁判にかけられたり処罰を受けたりすることはない。

 

第六条 国家主権を維持し、統一を保ち、領土保全を保証することは、香港人を含む全中国人民の共同義務である。

 

香港特別行政区におけるいかなる機関・組織・個人も、本法と香港特別行政区の国家安全の維持に関するそのほかの法律を遵守し、国家安全に危害を加える行為または活動に従事してはならない。

 

香港特別行政区の住民が選挙に立候補、または公職に就任した時は、法律に基づき文書に署名する、または宣誓するという方法で、中華人民共和国香港特別行政区基本法の擁護と、中華人民共和国香港特別行政区への忠誠を確認しなければならない。

 

第二章 香港特別行政区の国家安全維持に関する職責と機構

 

第一節 職責

 

第七条 香港特別行政区はなるべく早く香港特別行政区基本法の国家安全維持に関する立法を完成させ、関連する法律を整備しなければならない。

 

第八条 香港特別行政区の行政機関、司法機関は本法および香港特別行政区の現行の法律の中の国家安全に危害を加える行為および活動を予防し制止し処罰する規定を確実に執行し、国家安全を有効に維持しなければならない。

 

第九条 香港特別行政区は国家安全の維持とテロ活動を予防する方策を強化しなければならない。学校・社会団体・メディア・インターネット上の国家安全に関わる事柄について、香港特別行政区政府は必要な措置を採り、宣伝・指導・監督・管理を強化しなければならない。

 

第十条 香港特別行政区は学校・社会団体・メディア・インターネット等を通して、国家安全教育を展開し、香港特別行政区の住民の国家安全意識と遵法意識を高めなければならない。

 

第十一条 香港特別行政区行政長官香港特別行政区の国家安全の維持に関する事柄について中央人民政府に対して責任を負い、合わせて香港特別行政区における国家安全維持に関する職責の履行状況について、毎年年度報告を提出しなければならない。

 

中央人民政府から提出の要求があったときには、行政長官は国家安全維持の特定事項について適時報告を提出しなければならない。

 

第二節 機構

 

第十二条 香港特別行政区は国家安全維持委員会を設立し、香港特別行政区における国家安全維持業務に対する責任を負い、国家安全維持に関する主要な責任を引き受け、合わせて中央人民政府の監督と問責を受ける。

 

十三条 香港特別行政区国家安全維持委員会は行政長官が首席を担当し、他に政務司司長・財政長官・律政司司長・保安局局長・警察署長・本法十六条により規定される警察署内の国家安全維持部門の責任者・入国管理局局長・税関長および行政長官室の主任をメンバーに含む。

 

香港特別行政区国家安全委員会は事務局を設置し、その事務長が指揮を取る。事務長は行政長官が候補者を出し、中央人民政府に報告し、中央人民政府が任命する。

 

第十四条 香港特別行政区国家安全維持委員会の職責は:

香港特別行政区の国家安全維持体制を分析し研究し判断し、関連する業務を計画し、香港特別行政区の国家安全維持政策を制定する。

香港特別行政区の国家安全維持に関する法律制度と、執行機関の建設を推進する

香港特別行政区における国家安全維持に関する重要な業務と行動に関する政府の意見をまとめる

 

香港特別行政区国家安全維持委員会の業務は、香港における他の機構・組織・または個人の干渉を受けず、業務の情報は非公開とし、香港特別行政区国家安全維持委員会が出した決定は司法審査を受けない。

 

第十五条 香港特別行政区国家安全維持委員会は国家安全事務顧問を設置し、この人物は中央人民政府から派遣するものとし、香港特別行政区国家安全維持委員会が職責を履行する際に関連する業務について意見を述べる。国家安全事務顧問は香港特別行政区国家安全委員会の会議に出席する。

 

第十六条 香港特別行政区の警務処の中に国家安全維持部門を設立し、この機関に法を執行する権限を割り当てる。警務処内の国家安全部門の責任者は行政長官が任命し、行政長官が任命する前には必ず書面で本法四十八条に定める機構の意見を書面で募集しなければならない。警務処の国家安全維持部門の責任者が就任する際には、中華人民共和国香港特別行政区基本法の擁護と、中華人民共和国香港特別行政区への忠誠と、法律を遵守すること、秘密を守ることを宣誓しなければならない。

 

警務処の国家安全維持部門は香港特別行政区以外からふさわしい専門性を有する人員や技術者を招聘することができ、国家安全維持に関する任務を援助することができる。

 

第十七条 警務処国家安全維持部門の職責は:

⑴国家安全に関する情報やニュースを収集し分析する

⑵国家安全維持に関する措置と行動に関して意見をまとめ、組織を設立し、推し進める

⑶国家安全に危害を加える犯罪案件について調査する

⑷内政に干渉する外国勢力について調査を実施し、国家安全審査を展開する

香港特別行政区国家安全維持委員会が処理させる国家安全維持業務を引き受ける

⑹本法に必要なその他の職責を執行する

 

第十八条 香港特別行政区の律政司は専門的に国家安全犯罪案件を検挙し起訴する部門を設立し、その部門は国家安全に危害を加える犯罪案件を検挙し起訴する業務と、それに関わるその他の法律事務に責任を負う。

 

裁判所内の国家安全部門に関わる犯罪案件を検挙し控訴する部門の責任者は行政長官が任命し、行政長官が任命する前には必ず書面で本法四十八条に定める機構の意見を書面で募集しなければならない。裁判所内の国家安全部門に関わる犯罪案件を検挙し控訴する部門の責任者が就任する際には、中華人民共和国香港特別行政区基本法の擁護と、中華人民共和国香港特別行政区への忠誠と、法律を遵守すること、秘密を守ることを宣誓しなければならない。

 

第十九条 行政長官に承認を受けて、香港特別行政区の財政司司長は政府の一般収入の中から国家安全維持に関する専門的な支出項目を設け、合わせてこれに関わる人員編成について審査の上で許可しなければならず、これは香港特別行政区の現行の法律規定の制限を受けないものとする。財政司司長は毎年この支出項目の制御と管理について立法会に報告を提出する。

 

第3章 犯罪行為および処罰

 

第一節 分裂国家罪

 

第二十条 いかなる人も、以下に定める国家分裂・国家統一の破壊に当たる行為の一つでも組織したり画策したり実施したり参加したりした場合は、武力の使用または武力を使った威嚇の有無に関わらず、犯罪とする。

香港特別行政区または中華人民共和国のその他すべての地域を中華人民共和国から切り離そうとすること

香港特別行政区または中華人民共和国のその他すべての地域の法的地位を違法に改変しようとすること

香港特別行政区または中華人民共和国のその他すべての地位を外国に帰属させようとすること

前項の犯罪について、首謀者もしくは罪が重大だと認められる場合には、無期懲役もしくは十年以上の有期刑に、積極的に参加した人は三年以上十年以下の有期刑に、その他の参加者は三年以下の有期刑もしくは労役または保護観察とする。

 

第二十一条 いかなる人も他人が本法二十条に定める犯罪行為を行うために扇動・協助・教唆・金銭やその他の財産をもって支援した場合には、犯罪行為とする。事の内容が重大な場合には、五年以上十年以下の有期刑に、事の内容が軽微な場合には五年以下の有期刑、労役または保護観察とする。

 

第二節 転覆国家政権罪

 

第二十二条 いかなる人も、武力・武力を用いた威嚇行為・またはその他の違法な手段をもって、以下に定める国家政権転覆の行為の一つでも組織したり画策したり実施したり参加したりした場合には、犯罪とする。

中華人民共和国憲法が確立した中華人民共和国の重要な制度を転覆したり破壊したりすること

中華人民共和国の中央政権機関もしくは香港特別行政区の政権機関を転覆すること

中華人民共和国の中央政権機関もしくは香港特別行政区の政権機関が法に基づいて履行しようとする職務を深刻に邪魔したり阻んだり破壊したりすること

香港特別行政区の政権機関の職務を履行するための場所および設備を、正常な職務の履行が不可能なほどに攻撃または破壊すること

 

前項の犯罪について、首謀者もしくは罪が重大だと認められる場合には、無期懲役もしくは十年以上の有期刑に、積極的に参加した人は三年以上十年以下の有期刑に、その他の参加者は三年以下の有期刑もしくは労役または保護観察とする。

 

第二十三条 いかなる人も他人が本法二十二条に定める犯罪行為を行うために扇動・協助・教唆・金銭やその他の財産をもって支援した場合には、犯罪行為とする。事の内容が重大な場合には、五年以上十年以下の有期刑に、事の内容が軽微な場合には五年以下の有期刑、労役または保護観察とする。

 

第三節 テロ活動罪

 

第二十四条 中央人民政府・香港特別行政区政府または国際組織を脅迫し、または公衆を威嚇し脅し、もって政治的主張を実現しようと計画して、以下に定める社会に重大な危害を加えるテロ活動をひとつでも引き起こすことまたはひき起こそうとすることを、組織したり画策したり実施したり参加したり実施すると脅迫した場合には、犯罪とする。

⑴人に的確に向けられた重大な暴力

⑵爆発したり放火したりまたは毒のある物質・放射性の物質・伝染病の病原体などを放ったりすること

⑶交通手段・交通設備・電力設備・ガスまたはその他の燃えやすく爆発しやすい設備を破壊すること

⑷水・電気・ガス・交通・通信・インターネットなどの公共サービスおよびそれらを管理するサーバーなどを深刻に阻害したり破壊したりすること

⑸その他の危険な方法をもって公衆の健康または安全に重大な危害を加えること

前項の犯罪行為で、他人に重傷を負わせる・死亡させた場合、または公的・私的財産に重大な損失を与えた場合には無期懲役または十年以上の有期刑とし、他の状況については、三年以上十年以下の有期刑とする。

 

第二十五条 テロ組織を組織したり率いたりすることは犯罪とし、無期懲役または十年以上の有期刑とし、財産は没収する。積極的に参加した者は三年以上十年以下の有期刑とし、罰金を科す。その他の参加者は三年以下の有期刑・労役・または保護観察とし、罰金を科すこともできる。

 

本法の指すテロ活動組織とは、本法二十四条に定めるテロ活動の罪の行為を実施もしくは実施しようと意図する、または本法二十四条に定めるテロ活動の罪の行為に参加し、または実施の協助をする組織を指す。

 

第二十六条 テロ活動組織・テロ活動人員・テロ活動の実施ために、訓練・武器・情報・資金・物資・役務・運輸・技術・場所などを提供して便宜をはかった場合、または爆発性・毒性・放射性のある物質・伝染病の病原体を製造または違法に所持し、その他の方法をもってテロ活動の実施の準備した場合には、犯罪とする。状況が重大な場合には、五年以上十年以下の有期刑とし、罰金または財産の没収を科す。その他の状況については、五年以下の有期刑・労役または保護観察とし、罰金を科す。

 

前項に定める犯罪行為に加えて、同時に他の犯罪を構成する場合は、処罰の法定刑を比較して処刑する。

 

第二十七条 テロ主義を宣伝すること、またテロ活動の実施を煽動することは犯罪とする。状況が重大な場合には、五年以上十年以下の有期刑とし、罰金または財産の没収を科す。その他の状況については、五年以下の有期刑・労役または保護観察とし、罰金を科す。

 

第二十八条 本節の規定は、香港特別行政区の法律に依拠して、他のテロ活動犯罪について刑事責任を追求したり財産を凍結したりする措置には影響しない。

 

第四節 外国または境外の勢力と結託して国家安全に危害を加える罪

 

第二十九条 外国または境外の機構・組織・人員のために、国家安全に影響を与える国家秘密または情報を窃取・スパイ行為・買収・違法に提供する場合ならびに以下の行為のひとつを実施することを外国または境外の機構・組織・人員に対して求める場合、外国または境外の機構・組織・人員と共謀する場合、または直接的あるいは間接的に外国または境外の機構・組織・人員の指図・コントロール・金銭的な援助またはその他の形式の支援を受けて実施する場合は、等しく犯罪とする。

中華人民共和国に対して戦争を発動して、または武力または武力による威嚇をもって、中華人民共和国の主権・統一・領土の保全に対して重大な危害を加えた場合

香港特別行政区政府または中央人民政府が法律・政策を制定または執行することを阻み妨げ、重大な悪い結果を引き起こす可能性のある行為

香港特別行政区の選挙の操作を実施し、破壊し重大な悪い結果を引き起こす可能性のある行為

香港特別行政区または中華人民共和国に対して制裁を実施・封鎖・または他の敵対行為を取った場合

⑸各種の違法な方法を通じて、香港特別行政区の住民の、中央人民政府または香港特別行政区政府に対する恨みを引き起こし、重大な悪い結果を引き起こす可能性のある行為

 

前項に定める犯罪について、三年以上十年以下の有期刑とする。罪が重大な場合には無期懲役または十年以上の有期刑とする。

 

本条第一項規定が及ぶ境外の機構・組織・人員は共同犯罪に照らして罪を決定する。

 

第三十条 本法二十条・二十二条に規定する犯罪を実施しようとして、外国または境外の機構・組織・人員と共謀し、あるいは直接または間接的に外国または国外の機構・組織・人員の指図・コントロール・資金の援助またはその他の形式の支援を受けた場合には、本法二十条・二十二条双方の法定刑の範囲内でより重く処罰する。

 

第五節 その他の処罰規定

 

第三十一条 会社・団体などの法人あるいは法人でない組織が本法に定める犯罪を実施した場合には、組織として取り扱い当該組織に罰金を科す。

 

会社・団体などの法人あるいは法人でない組織が本法に規定する罪行を犯し刑事処罰を受けた場合には、責任を持って業務の一時停止を命令、または営業の許可証を取り下げる。

 

第三十二条 本法に規定する犯罪を実施して獲得した援助・収益・報酬などの違法所得および犯罪に用いた、または用いようと意図した資金や道具は、追納・没収しなければならない。

 

第三十三条 以下の定める状況においては、犯罪行為を行った人・容疑者・被告人の処罰を法定刑の範囲内で軽減、または法定刑を下回る軽減をすることができる。刑が軽い人は、刑を免除することができる。

⑴犯罪の過程において、自発的に犯罪を放棄した場合、または自発的に犯罪結果の発生を有効に防止した場合

⑵自発的に自首して、事実に基づいて自身のその他の罪行を供述した場合

⑶他人の犯罪行為を告発し、捜査で事実だと証明される、または他の事件の捜査を進めるための重要な手がかりを提供した場合

強制措置を取られた容疑者・被告人が事実に基づいて供述し、行政・司法機関が把握していない本人の本法に規定する他の犯罪があった場合には、前項第二号の規定に基づいて処理する。

 

第三十四条 香港特別行政区の永久性居民の身分を持っていない人が本法に規定する犯罪を実施した場合には、独立的にまたは付加的に国外追放を適用することができる。

 

香港特別行政区の永久性居民の身分を持たない人が本法の規定に違反した場合、いかなる理由でもそれに対して刑事責任を追求しなかった場合でも、国外追放できる。

 

第三十五条 いかなる人も裁判所を通して国家安全に危害を加える犯罪をしたと判決が出た場合には、香港特別行政区の立法会・区議会に立候補する資格、または香港特別行政区のあらゆる公職または行政長官選挙委員会委員になる資格を失う。かつて中華人民共和国香港特別行政区基本法を保護することを宣誓または声明で誓った場合、中華人民共和国香港特別行政区に忠誠を宣誓または声明で誓った場合も、立法会議員・政府官僚および公務員・行政議会の人員・裁判官およびに他の司法人員・区議会議員は、ただちに該当する職務を失い、上述の職務に立候補または任務に就く資格を失う。

 

前項に規定した資格または職務の喪失は、関係する選挙の組織および管理に責任を負い、又は公職の任免に責任を負う機構が宣言する。

 

第六節 効力の範囲

 

第三十六条 いかなる人も香港特別行政区内で本法に規定する犯罪を実施した場合、本法を適用する。犯罪の行為または結果の一部が香港特別行政区内で発生した場合は、香港特別行政区内の犯罪とみなす。

 

香港特別行政区内に登記された船舶または航空機内で本法に規定された犯罪を行った場合も、本法を適用する。

 

第三十七条 香港特別行政区の永久性居民または香港特別行政区内で設立された会社・団体などの法人あるいは非法人組織が香港特別行政区以外で本法に規定する犯罪を実施した場合、本法を適用する。

 

第三十八条 香港特別行政区の永久性居民の身分がない人が香港特別行政区以外で香港特別行政区を的確に狙って本法に規定する犯罪を実施した場合には、本法を適用する。

 

第三十九条 本法が施行されて以降の行為に、本法の法定刑を適用する。

 

第四条 案件の管轄・法律の適用と手続

 

第四十条 香港特別行政区は本法に規定する犯罪案件に対して管轄権を行使するが、五十五条の規定に定める状況の場合は除外する。

 

第四十一条 香港特別行政区は国家安全に危害を加える犯罪案件の立案調査・検察・裁判と刑罰の執行などの訴訟手続事務を管轄し、本法と香港特別行政区当地の法律を適用する。

 

律政司長の書面による同意なくしては、いかなる人も国家安全に危害を加える犯罪案件で検挙し送検されることはない。ただしこの規定は犯罪に関わりのある容疑者を法律に基づき逮捕したり拘束したりすることを妨げるものではなく、容疑者が保釈を申請することを妨げるものでもない。

 

香港特別行政区が管轄する国家安全に危害を加える犯罪案件の裁判は、公訴手続に従って進行する。

 

裁判は公開で行わなければならない。国家秘密・公共秩序などの状況におよぶ公開しない方がいい審理の時には、報道関係者や聴衆が全部または一部の審理を傍聴することを禁止することができるが、判決結果は一律に公開・公表しなければならない。

 

第四十二条 香港特別行政区の行政・司法機関が香港特別行政区の現行法の中で拘禁・審理期限などの方面に関する規定を適用するときは、国家安全に危害を加える犯罪案件の公正・適時的な処理を確保しなければならず、国家安全に危害を加える犯罪を有効に防止・制止そして処罰しなければならない。

 

犯罪の容疑者・被告人は、裁判官がこの容疑者・被告人は国家安全に危害を加える行為の実施を継続することはないと信じるに足る理由がある場合を除いて、保釈を許可してはならない。

 

第四十三条 香港特別行政区政府の警務処の国家安全維持部門が国家安全に危害を加える犯罪案件を取り扱うときは、香港特別行政区の現行の法律の中で警察などの行政部門が重大な犯罪案件を調査する際に取ることを許可されている様々な措置を講ずることができ、また以下のような措置も講ずることができる:

⑴犯罪の証拠を有する可能性のある場所・車両・船舶・航空機またはその他の関連する場所と電子設備を捜査する

⑵国家安全に危害を加える犯罪行為を行うおそれのある人の旅行証の提出を要求したり出国を制限したりする

⑶犯罪に用いたまたは用いようとした財産・犯罪から得られた収益など犯罪と関係のある財産を凍結したり、制限・差し押さえ・没収・没収して国有財産にすることを命じたりする

⑷ニュースを発信している人またはプロバイダーに、情報の削除または協力の提供を要求する

⑸外国または境外の政治組織に、外国または境外当局または政治組織の代理人に資料の提供を要求する

⑹行政長官の許可を得て、国家安全に危害を加える犯罪を実施するおそれがあると合理的な理由で認められた人に対して、通信の一部を盗聴したり秘密観察をしたりする

⑺合理的な理由で、捜査に関係のある資料を所有しているまたは関連のある物資を管理していると疑われる人員に対して、質問に答えること、または資料または物資の提出を要求する

 

香港特別行政区の国家安全維持委員会は警務処国家安全維持部門などの行政機関が本条第一項に規定する措置をとる際に監督責任を負う。

 

香港特別行政区行政長官香港特別行政区国家安全維持委員会が本条第一項に規定する措置をとるために関連のある実施規定を制定する権限を授与する。

 

第四十四条 香港特別行政区の行政長官は、マジストレート裁判所の裁判官・地区法院の裁判官・高等法院の第一審裁判所と控訴院の裁判官および終審法院の裁判官の中から若干名の裁判官を指名しなければならず、また暫委あるいは特委の中から若干名の裁判官を指名することもでき、国家安全に危害を加える犯罪案件の処理の責任を負わせる。行政長官は裁判官を指定する前に、香港特別行政区国家安全維持委員会と終審法院の首席裁判官の意見を求めることができる。上に述べた指定裁判官の任期は1年とする。

 

国家安全に危害を加える言動をしたすべての人は、国家安全に危害を加える犯罪案件の審理をする裁判官に指名されることができない。指定裁判官の任期中に国家安全に危害を加える言動があった場合には、指定裁判官の資格を終了する。

 

マジストレート裁判所・地区法院・高等法院と終審法院で行われる国家安全に危害を加える犯罪案件に関わる刑事検察手続きは、各裁判所の指定裁判官に分別して処理しなければならない。

 

第四十五条 本法による規定のほかに、マジストレート裁判所・地区法院・高等法院と終審法院は香港特別行政区のその他の法律にしたがって国家安全に危害を加える犯罪案件の刑事検察手続を行わなければならない。

 

第四十六条 高等法院の第一審裁判所が行う国家安全に危害を加える犯罪案件の刑事検察手続きに対して、律政司長は国家秘密の保持に関わる・外交に関連する・または陪審員およびその家族の身の安全の保障などの理由に基づき、証明書を発出して関連する訴訟において陪審員がいる状況で審理を進行する必要はないと指示することができる。律政司長が上述の証明書を発出したすべての時に、高等法院の第一審裁判所は陪審員のいない状況で審理を進行しなければならず、三名の裁判官で法廷を組織する。

 

律政司長が前項に規定する証明書を発出した時には、関連する訴訟に適用する香港特別行政区のすべての法律の条文の中で「陪審員」または「陪審員の裁判」に関わる条文について、(該当の語を)「裁判官」または「裁判官の事実認定の職務」と置き換えることにする。

 

第四十七条 香港特別行政区の裁判所が案件を審理する中である行為が国家安全に影響を与えるかどうか・またはある証拠が国家秘密に関わる問題かどうかに関する事実の認定問題がある時には、行政長官が該当の問題に対して発出した証明書を取得しなければならず、上述の証明書は裁判所に対して拘束力を持つ。

 

第5章 中央人民政府駐香港特別行政区の国家安全維持機構

第四十八条 中央人民政府は香港特別行政区に国家安全維持公署を設立する。中央人民政府駐香港特別行政区国家安全維持公署は法律に依拠して国家安全維持の職責を履行し、関連する権力を行使する。

 

香港特別行政区国家安全維持公署の人員は、中央人民政府の国家安全維持に関連する機関から連合して派遣する。

 

第四十九条 駐香港特別行政区国家安全維持公署の職責は:

香港特別行政区の国家安全維持情勢について分析し研究し判断し、国家安全維持の重大な戦略と重要政策について意見や提案を提出する

香港特別行政区が国家安全維持の職責を履行するのを監督・指導・協調・支持する
⑶国家安全の情報やニュースを収集し分析する
⑷国家安全に危害を加える犯罪案件について法律に基づいて処理する

 

第五十条 駐香港特別行政区の国家安全維持公署は厳格に法律に基づいて職責を履行しなければならず、法律に基づいて監督を受け、いかなる人や組織の合法的な権益も侵害してはならない。

 

香港特別行政区国家安全維持公署の人員は全国性の法律を遵守しなければならないだけでなく、香港特別行政区の法律も遵守しなければならない。

 

香港特別行政区国家安全維持公署の人員は法律に基づいて国家監察機関の監督を受ける。

 

第五十一条 駐香港特別行政区国家安全維持公署の経費は中央の財政によって保障される。

 

第五十二条 駐香港特別行政区国家安全維持公署は中央人民政府駐香港特別行政区連絡事務室・外交部駐香港特別行政区特派員公署・中国人民解放軍駐香港部隊と連絡しての業務と協同しての業務を強めなければならない。

 

第五十三条 駐香港特別行政区国家安全維持公署は香港特別行政区国家安全維持委員会と協調のしくみを打ち立てなければならず、香港特別行政区の国家安全維持業務を監督・指導する。

 

香港特別行政区国家安全維持公署の業務部門は香港特別行政区の国家安全維持に関わる機関と協力のしくみを打ち立てなければならず、情報の共有と行動の協力を強化する。

 

第五十四条 駐香港特別行政区国家安全維持公署・外交部駐香港特別行政区特派員公署は香港特別行政区政府と連合して必要な措置を取り、外国または国際組織の駐香港特別行政区の機関・在香港特別行政区の外国および境外の非政府組織・報道機関の管理と服務を強化する。

 

第五十五条 以下に定める状況のうちのひとつがあった時は、香港特別行政区または駐香港特別行政区国家安全維持公署を経て提出し、中央人民政府が批准し、香港特別行政区国家安全維持公署が本法に規定する国家安全に危害を加える犯罪案件について管轄権を行使する:

 

⑴案件が外国または境外の勢力が介入する複雑な状況で、香港特別行政区の管轄に確実に困難がある時;
香港特別行政区政府が有効に本法を執行することのできない厳重な状況が出現した時
⑶国家安全が重大な現実的な脅威にさらされる状況が出現した時

 

第五十六条 本法第五十五条の規定に基づいて国家安全に危害を加える犯罪案件を管轄するとき、駐香港特別行政区国家安全維持公署が立案・調査の責任を負い、最高人民検察院が関連のある検察機関を指定して検察権を行使し、最高人民法院が関連のある法院を指定して裁判権を行使する。

 

第五十七条 本法第五十五条の規定に基づいて管轄する案件の立案調査・審査起訴・裁判・刑罰執行などの訴訟手続きは、『中華人民共和国刑事訴訟法』その他の関連する法律規定を適用する。

 

本法第五十五条の規定に基づいて案件を管轄する時は、本法第五十六条に規定する行政・司法機関が法律に基づいて関連する権力を行使し、その強制措置・調査措置・司法裁判を取ることを決定するために発行された文書が、香港特別行政区において法的効力を持つ。香港特別行政区国家安全維持公署が取った措置に対して、関連する機関・組織・個人はこれを遵守しなければならない。

 

第五十八条 本法五十五条規定に基づいて案件を管轄するとき、容疑者は駐香港特別行政区国家安全維持公署で第一回の取り調べを受ける日または強制措置が取られた日から、弁護士に弁護人を頼む権利を有する。弁護士は法律に基づいて容疑者・被告人に対して法律的な助けを提供できる。

 

容疑者・被告人は法律に基づいて逮捕された後、なるべく早く司法機関の公正な裁判を受ける権利を有する。

 

第五十九条 本法五十五条の規定に基づいて案件を管轄するとき、いかなる人ももしも本法に規定する国家安全に危害を加える犯罪案件があると知った時は、取り調べの際に事実を述べる義務を負う。

 

第六十条 駐香港特別行政区国家安全維持公署およびその人員が本法に基づいて職務を執行する行為は、香港特別行政区の管轄を受けない。

 

香港特別行政区国家安全維持公署が制定発布した証明書または証明文書を所持している人員または車両が職務を執行しているときには香港特別行政区行政人員の検査・捜査と差し押さえを受けない。

 

香港特別行政区国家安全維持公署およびその人員は香港特別行政区の法律が規定するその他の権利と免除を享受する。

 

第六十一条 駐香港特別行政区国家安全維持公署が本法の規定に基づいて職責を履行するとき、香港特別行政区政府の関連する部門は必要な便宜と協力を提供しなければならず、職務の執行に関する行為に対して妨害があったときには法律に基づいて制止し責任追及する。

 

第六章 附則

 

第六十二条 香港特別行政区当地の法律規定と本法が一致しないときには、本法を適用する。

 

第六十三条 本法に規定する国家安全に危害を加える犯罪案件を処理する関連する司法・行政機関およびその人員またはその他の国家安全に危害を加える犯罪案件を処理する香港特別行政区の行政・司法機関およびその人員は、案件を処理する過程で知りえた国家秘密・商業秘密と個人情報の秘密を保たなければならない。

 

弁護人または訴訟代理人を担当した弁護士は業務を執り行う中で知りえた国家秘密・商業秘密と個人情報を保守しなければならない。

 

共に案件を処理する関連する機関・組織と個人は案件と関連する状況について秘密を保持しなければならない。

 

第六十四条 香港特別行政区が本法を適用するとき、本法に規定する「有期懲役」「無期懲役」「財産没収」と「罰金」はそれぞれ「監禁」「終身監禁」「犯罪所得の没収」と「罰金」を指し、「労役」は香港特別行政区の関連する法律規定の「監禁」「労役センター」「教導所に入所する」を参照し適用し、「管制」は香港特別行政区の関連する法律規定の「社会サービス令」「少年院」を参照し適用し、「許可証または営業許可証の取り消し」は香港特別行政区の関連する法律規定の「登録もしくは登録免除を取り消し、または営業許可証取り消し」を指す。

 

第六十五条 本法の解釈権は全国人民代表大会常務委員会に属する。

 

第六十六条 本法は公布の日から施行する。